推進条例
 
 学びの広場-がん対策推進条例


山梨県がん対策推進条例


(県民運動の推進)
第二十条 県は、市町村、がん対策関係者、がん患者等、学校その他の教育機関及び事業者との連携を図りつつ、がんの予防及び早期発見その他のがん対策に関する県民の理解と関心を深めるための取組を推進するものとする。