山梨県がん対策推進条例
(がん登録の推進)
第十七条 県は、適切ながん対策の企画及び立案並びにがん医療の向上に資するため、がん登録(がん患者の罹患、転帰その他の状況を把握し、分析するための取組であって、県内の医療機関が収集したがん患者の診断、治療等に関する情報を県及び当該医療機関の使用に係る記録媒体に一元的に記録することを内容とするものをいう。次項において同じ。)を推進するものとする。
2 県は、がん登録を推進するに当たっては、がん患者の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずるものとする。
(がん研究の推進)
第十八条 県は、がんの罹患率及びがんによる死亡率の低下に資する事項についての研究が促進され、並びにその成果が活用されるよう必要な施策を推進するものとする。
(情報の提供)
第十九条 県は、県民に対し、がんに関する正確かつ適切な情報を提供するものとする。
2 県は、市町村及びがん対策関係者によるがんに関する情報提供の充実を図るものとする。
|
がん登録
毎年のによる死亡数、がんの罹患数、あるいは生存率等々、がんに関する統計情報は、がん対策を立案したり評価したりする上で非常に重要なことです。
これらの統計情報の多くは、「がん登録」という仕組みによって集められています。
「院内がん登録」と「地域がん登録」のデータを収集、整理し、医療機関単位、あるいは自治体単位での、がんの診断、治療、生存率等の情報を集める仕組みです。
「がん対策基本法」(2006年6月16日)の成立時、付帯決議第16項において、「がん登録については、がん罹患者数・罹患率などの疫学的研究、がん検診の評価、がん医療の評価に不可欠の制度であり、院内がん登録制度、地域がん登録制度のさらなる推進と登録精度の向上ならびに個人情報の保護を徹底するための措置について、本法成立後、検討を行い、所要の措置を講ずること」と定めらたものです。 |
|