山梨県がん対策推進条例
(緩和ケアの推進)
第十二条 県は、緩和ケア(がんに起因する心身の苦痛、社会生活上の不安等の軽減を目的とする治療、看護その他の行為をいう。以下この条及び次条において同じ。)の推進を図るため、次に掲げる施策その他の必要な施策を講ずるものとする。
一 がん患者の状況に応じて治療の初期の段階から緩和ケアを受けることができる環境を整備すること。
二 緩和ケアに携わる専門的な知識及び技能を有する医療従事者を育成し、及び確保すること。
(在宅医療の推進)
第十三条 県は、がん患者が居宅等において適切ながん医療及び緩和ケアを受けることができるようにするため、次に掲げる施策その他の必要な施策を講ずるものとする。
一 居宅等でのがん医療及び緩和ケアに携わる医療従事者と介護従事者との連携協力体制の整備を支援すること。
二 居宅等でのがん医療及び緩和ケアに携わる医療従事者並びに緩和ケアに関する知識を有する介護従事者を育成し、及び確保すること。
(がん患者等の支援)
第十四条 県は、がん患者及びその家族(以下この条及び第二十条において「がん患者等」という。)の療養生活の質の維持向上及び社会生活上の不安等の軽減に資するため、医療機関との連携を図りつつ、次に掲げる施策その他の必要な施策を講ずるものとする。
一 がん患者がセカンドオピニオン(治療法の選択等に関する担当医師以外の医師による助言をいう。)を取得しやすい環境の整備その他のがん患者等に対する相談支援の体制の充実を図ること。
二 がん患者等が組織する民間団体その他の関係団体が行うがん患者等の療養生活の質の維持向上及び社会生活上の不安等の軽減に資する活動を支援すること。
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