山梨県がん対策推進条例
(がん医療の充実)
第十一条 県は、がん患者がそのがんの状態に応じた適切な医療を受けることができるようにするため、次に掲げる施策その他の必要な施策を講ずるものとする。
一 がん診療連携拠点病院(国が定める指針に基づき、専門的ながん医療の提供を行う医療機関として厚生労働大臣が指定したものをいう。次号において同じ。)の機能を強化すること。
二 がん診療連携拠点病院と他の医療機関との連携協力体制を整備すること。
三 放射線治療及び化学療法を受けることができる環境の整備を推進すること。
四 手術、放射線治療、化学療法その他のがん医療に携わる専門的な知識及び技能を有する医療従事者を育成し、及び確保すること。
五 がんの治療の効果を高めるため、がん医療と歯科医療との連携を支援すること。
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さらに第11条では、近年、がん治療において口腔ケアを併せて行うことの効果が注目されており、その取り組みを本県においても進めていくため、「がん医療と歯科医療の連携支援」について規定したもので、これも条例化は全国で初めてであります。
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