推進条例
 
 学びの広場-がん対策推進条例


山梨県がん対策推進条例

(がんの予防の推進)
第八条 県は、がんの予防に資するため、市町村、がん対策関係者及び事業者との連携を図りつつ、次に掲げる施策その他の必要な施策を講ずるものとする。
一 喫煙、食生活、運動その他の生活習慣が健康に及ぼす影響等がんに関する正しい知識の普及啓発を行うこと。
二 学校、病院その他の多数の者が利用する施設における受動喫煙(健康増進法(平成十四年法律第百三号)第二十五条の受動喫煙をいう。)の防止を図るための対策を推進すること。

(がんの早期発見の推進)
第九条 県は、がんの早期発見に資するため、市町村、がん対策関係者及び事業者との連携を図りつつ、次に掲げる施策その他の必要な施策を講ずるものとする。
一 がん検診の受診率の向上を図るため、がん検診に関する普及啓発を行うこと。
二 がん検診に携わる保健医療従事者の資質の向上を図るため、研修の機会を確保すること。
三 がん検診の事業評価について、市町村及びがん検診に関する機関に対し、技術的な助言を行うこと。

(がん教育の推進)
第十条 県は、学校その他の教育機関及びがん対策関係者との連携を図りつつ、がんの予防及び早期発見の重要性等に関する児童及び生徒の理解と関心を深めるため、がんに関する学習活動を推進するものとする。



がん教育の推進 (第10条)
 これは、幼い子供の時から、健康と命の大切さを学ぶ中で、がんやがん患者に対する正しい知識を身につける取り組みを進めていくことが大切です。