推進条例
 
 学びの広場-がん対策推進条例


山梨県がん対策推進条例(条文)

(がん対策推進計画)
第七条 知事は、がん対策に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、本県におけるがん患者に対するがん医療の提供の状況等を踏まえ、がん対策の推進に関する計画(以下この条において「がん対策推進計画」という。)を策定するものとする。
2 知事は、がん対策推進計画を策定するに当たっては、市町村及び県民の意見が反映されるよう必要な措置を講ずるものとする。
3 知事は、がん対策推進計画を策定したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
4 知事は、本県におけるがん医療に関する状況の変化を勘案し、及び本県におけるがん対策の効果に関する評価を踏まえ、少なくとも五年ごとに、がん対策推進計画に検討を加え、必要があると認めるときには、これを変更するものとする。
5 第二項及び第三項の規定は、がん対策推進計画の変更について準用する。



がん対策推進計画 (第7条)
 すでに、「がん対策基本法」に基づいて、「山梨県がん対策推進計画」(平成20年3月)が行政指針として策定されていますが、このたび、「がん対策推進計画」として条例化することによって、県民に身近な推進計画としてより実効性の高いものにしていこうとの狙いがあります。