推進条例
 
 学びの広場-がん対策推進条例


山梨県がん対策推進条例(条文)

(県の責務)
第三条 県は、がん対策に関し、本県の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。
2 県は、前項の施策を実施するに当たっては、その効果的な実施を図るため国、市町村及びがん対策関係者と連携を図るものとする。

(保健医療従事者の責務)
第四条 保健医療従事者は、がんの予防若しくは早期発見又はがん医療に関する技能の向上に努めるものとする。
2 保健医療従事者は、県及び市町村が実施するがん対策に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(県民の責務)
第五条 県民は、喫煙、食生活、運動その他の生活習慣が健康に及ぼす影響等がんに関する正しい知識を持ち、がんの予防に必要な注意を払うとともに、がん検診を積極的に受けるよう努めるものとする。

(事業者の責務)
第六条 事業者は、次に掲げる環境の整備に努めるものとする。
一 従業員ががんを予防し、又は早期に発見することができる環境
二 従業員ががん患者となった場合に、当該従業員が安心してがんの治療を受け、又は療養することができる環境
三 従業員の家族ががん患者となった場合に、当該従業員が安心して当該家族を看護することができる環境
2 事業者は、県及び市町村が実施するがん対策に関する施策に協力するよう努めるものとする。



県及び関係者の責務 (第3~6条)
 県、保健医療従事者、県民及び事業者の責務が規定されていますが、とりわけ県民の責務として、喫煙、食生活、運動その他の生活習慣が健康に及ぼす影響等がんに関する正しい知識を持って、がんの予防に必要な注意を払うとともに、がん検診を積極的に受けるよう努めるとしています。