推進条例
 
 学びの広場-がん対策推進条例


山梨県がん対策推進条例(条文)


(定義)
第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 がん医療  科学的知見に基づく適切ながんに係る医療をいう。
二 保健医療従事者  医師その他の保健医療に従事する者をいう。
三 がん対策関係者  保健医療従事者、がん対策に関する啓発活動に取り組む団体その他のがん対策に主体的に取り組むもの(国、県及び市町村を除く。)をいう。